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ブログ

2024/06/25
「解体後更地渡しの土地」に注意!?|土地購入から建築までの道のり

こんにちは!嘉納です。

気が付けばもう6月!
今年も半分が過ぎようとしていますね(>_<)

今年の梅雨入りは例年に比べて遅いとのことでしたが、
ようやく雨に濡れて輝く紫陽花を見て、
癒しと元気をもらっています。


さて、今日はお家を新築する際に避けて
通れない土地の問題についてお話しします!

お家を新築するにあたっての
一番の課題といっても過言でないのが土地の問題です。

今回解説するのは
「名義変更を伴う解体後更地渡しの土地」を
購入した場合です。

おまじないのようなワードが並んでいますが
現在、土地をお探しの方、
もしかしたら関わってくるかもしれません。

◇
あなたが、不動産屋さんで「解体後更地渡し」
の土地を購入したとします。

これは古い建物が建っている状態で、
建物を解体し、更地で引き渡します
というものです。


・
・

さて!

このとき、その土地の売主が土地の持主と
一致していない場合があります。

どういう場合でしょうか?

それは土地の売主が「相続した土地」の場合です。


なぜこんなことになっているのか・・・?
売主目線に立ってみると分かります!

(売主)
両親から実家を相続をしたけれど
土地が売れるか売れないかは市場に出してみないとわからないな・・・
名義変更などの手続きは、土地が売れてからにしよう!


◇
こうして、名義変更をせずに
広告を出して売っている土地も多くあります。

余計な諸手続きは買主が決まってからでも可能なんですね。


さあ、ここでようやく
あなたが購入した
「はじめに名義変更を伴う 解体更地渡しの土地」
新築までのプロセスを解説いたします!

◇

土地購入から新築までのプロセス

1. 相続の移転登記

まず名義変更を行います。
これは専門的な手続きになるので司法書士の協力が必要です。
これが完了して初めて土地を売買することが可能です。

2. 土地境界立会いを市町村に申請

売買契約が完了したら、隣地との境界を明確にするために、
市町村に立ち会いを依頼する必要があります。

これは土地の境界線を正確に確認し、
後々のトラブルを避けるために重要なステップです。

3. 立会い・確定測量・境界確定

・市町村の担当者
・隣接する土地の所有者
・地域の組長さん

などが立ち会いのもと、
土地の確定測量を行い、境界を確定させます。

これにより、正式な境界確認書が作成されます。

4. 解体
建物を解体し、更地にします。


5. 滅失・合筆・地積更正
解体後に行う登記手続きです。
こちらも専門的な手続きになるので司法書士か土地家屋調査士が行います。

 ✅滅失登記
  建物が解体された場合に登記簿上の建物を削除する手続きです

 ✅合筆登記
  複数の隣接する土地を一つの土地として登記する手続きです。

 ✅地積更正登記
  確定測量の結果、地積が変更された場合に行う手続きです。

これらのプロセスをすべて完了して
ようやく土地の引き渡しが行われます。

この間3〜4か月、場合によってはなんと半年以上も(!)
かかることもあります。

ただし、今回のケース以外に
・元々更地だった場合
・名義変更が既にされている場合

このような場合は
これより短い期間で引渡しされる場合もありますよ。



お子様の入学や進学、転勤などの
ライフスタイルに合わせて新築を計画している方も多いですよね。

今回のように土地を購入したら
すぐに家が建てられるわけではないため、
計画的に進めることが重要です。

ぜひ余裕を持った計画を立てて、
理想の家づくりを進めてくださいね。

◇
創家株式会社では
宅地建物取引士をもつ設計士やスタッフが在籍しております。

家づくりを始めたばかりの方も、土地探しをされている方、
ご相談は随時受け付けておりますので、
お気軽にご連絡くださいませ。

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